日本の農政についてお勉強

今度は、空き家・農地・山林の所有と活用(利用権設定等)に関する勉強もしていく。

とりあえず、昨日改めて農政の流れを読んでみたので、整理したい。

読んだ資料は農林金融の「日本の農地制度と農地政策 −その形成過程と改革の方向−」と保母武彦の「内発的発展論と日本の農山村」。

農地制度の変遷
  • 戦前

小作、小自作が50%を占め、小作地が45%
高額な小作料が農村の貧困の大きな要因

  • 戦後

GHQが「農地改革に関する覚書」(1945)提示
→小作農に対する農地売り渡し
→農地の9割が自作地化
→多くの農家は平均で1ha(1町歩)の自作農へ

  • 高度経済成長への影響

小作から自作へと変貌を遂げることで農村の貧困が解消され、結果国内における需用拡大することに成功
→高度経済成長を下支え

農政に関する法律の変遷

○自作農主義
農地の権利取得・利用に関して厳格な規制を設けた

具体的には以下のとおり。

1.耕作目的の農地の権利移動規制
2.農地転用規制
3.転用目的の権利移動規制
4.小作地の所有制限
5.耕作権の保護
6.小作料統制

※ただし、この農地法は以後、度重なる改正により複雑怪奇な法体系となっている。

背景:高度経済成長による農業労働力の流出や貿易自由化を背景に、農業構造の改善、農業の近代化推進といった課題に対応するため

農業基本法を受けて、農地法が改正(1962)

1.農地の権利取得に関する規制緩和
2.農業生産法人制度の設置
3.農地信託制度の設置

つまり、農業構造の改善を目的として、農業生産法人制度、農地信託制度などが設置された。
また、資源としての農地の権利取得に関しても規制緩和がなされた。

  • 農業振興地域の整備に関する法律:農振法(1969)

フレームワーク
農業振興地域整備計画の策定
→農振地域の指定
→その中で特に振興する「農用地区域」指定
=農振農用地 これをして農地の転用を制限

○「自作地主義」から「借地主義」

1.農地の権利移動規制の緩和
2.農業生産法人の要件緩和
3.農地取得上限規制の廃止
4.小作地の所有制限緩和
5.小作料の最高額統制の廃止
6.農地保有合理化事業の新設


最初の農地法からずいぶんと規制が緩和されていることが読み取れる。
この背景にはやはり、高度成長による農村からの人口流出。とくに、青年などの労働力流出があるんだろう。
流出に至らずとも、兼業化が進んでいるのもこの時期。

  • 農用地利用増進法(1980)

利用権設定の増進を図ることを目的とする。
→1993年には「農業経営基盤強化促進法」に改称

  • 農住組合法(1980)

都市計画法における市街化区域において、農と住の調和したまちづくりを志向。

農村地域も含めたまちづくりを志向。

  • 特定農地貸付法(1989)
  • 市民農園整備促進法(1990)

市民農園に対するニーズに対応。

認定農業者制度を設置。
利用権設定の促進など。

まさに猫の目?

農政がすさまじい勢いで変遷していることがよく分かる。
けど、猫の目という実感がいまいち沸かない。
というのも、どちらかというと一貫して規制緩和という方向で動いているように見えるから。

ただ、一方で大規模農家・農地の集約を意図したり小規模農家を守ろうとしたり、というところがぶれているのか。

大規模農家、集約化ができる地方・地域はそれでもいいんだろう。
効率を考えれば、寧ろその方が良いのかもしれない。

しかし、日本の中山間地域が担っている食糧生産能力を無視してよいのか。
中山間地域は農業粗生産額ベースでみると、米作で35%、野菜で28%、畜産・果実は45%のシェアを抱えている*1

これだけの生産能力を持っている中山間地域だが、中山間地域であるが故に農地の集約化はきわめて難しいのが現状である。

そんな中山間地域における耕作放棄地の増加、担い手の減少を背景として、農地の活用と担い手・後継者の獲得という課題をどうクリアしていくのか。
それに取り組んでいかなければならないので、今後も勉強続けよう。

*1:内発的発展論と日本の農山村』、保母武彦